GDPRのお勉強(第44条:移転に関する一般原則)

GDPR
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 ここからは第5章の「第三国又は国際機関への個人データの移転」に入ります。

 第5章は第44条から第50条で構成されておりますが、その最初の条文である第44条は「移転に関する一般的原則」です。

 条文は非常に短いので一瞬で終わりますが、第5章全体の原則が記載されているので、次条以降の理解のためにも目を通しておきます。

第44条:移転に関する一般原則

現に取扱われている又は第三国又は国際機関への移転の後に取扱いを意図した個人データ移転は、その第三国又は国際機関から別の第三国又は国際機関への個人データの転送に関するものを含め、本規則の他の条項に従い、本章に定める要件が管理者及び処理者によって遵守される場合においてのみ、行われる。本章の全ての条項は、本規則によって保証される自然人保護のレベルが低下しないことを確保するために適用される。

 GDPRの対象となっている個人データを第三国(EU/EEA域外の国)や国際機関(WHOなど)に移転する場合は、移転先の第三国や国際機関からの更なる別の第三国や国際機関への転送を含めて、第5章(第三国又は国際機関への個人データの移転)の要件に従って実施されなければなりません。

 第5章(第三国又は国際機関への個人データの移転)の全ての条項は、GDPRで保証される自然人保護のレベルが低下しないことを確保するために適用されることとなります。

 関係する前文の説明を以下に引用します。

EU域外の国々及び国際機関への個人データの流通並びにこれらのところからの個人データの流通は、国際取引及び国際協力を拡大するために必要なものである。そのような流通の増加は、個人データの保護に関する新たな検討課題と懸念を発生させてきた。ただし、EUから第三国又は国際機関の中に所在する管理者、処理者若しくはそれ以外の取得者に対して個人データが移転される場合、その第三国又は国際機関から同じ第三国若しくは国際機関内の管理者や処理者又は別の第三国若しくは国際機関の管理者や処理者に対して個人データが転送される場合を含め、本規則によってEU域内で確保される自然人の保護の水準を低下させるべきではないいずれの場合においても、第三国及び国際機関への移転は、本規則を完全に遵守する場合においてのみ、これを行うことができる。本規則の別の条項に従い、第三国又は国際機関へ個人データを移転するための本規則の条項中に定める要件が管理者又は処理者によって遵守される場合においてのみ、その移転をすること

一般データ保護規則(GDPR)の前文第101項 個人情報保護委員会にる仮日本語訳

本規則は、データ主体のための適切な保護措置を含め、個人データの移転を規制するEUと第三国との間で締結される国際協定を妨げない。加盟国は、そのような協定が本規則又はそれ以外のEU法の条項に影響を与えることがなく、かつ、データ主体の基本的な権利のための適切な水準の保護を含めている場合に限り、第三国又は国際機関への個人データの移転を含む国際協定を締結できる。

一般データ保護規則(GDPR)の前文第102項 個人情報保護委員会にる仮日本語訳

 以上、第44条の「移転に関する一般原則」でした。

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