GDPRのお勉強(第10条:有罪判決及び犯罪と関連する個人データの取扱い)

GDPR
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 有罪判決や犯罪に関する個人データは、日本では要配慮個人情報として規定されていますが(犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実)、GDPRの「特別な種類の個人データ」には含まれていませんでした。

 しかし、それらの個人データに関して何の制約もないのかというと、そんなことはなく、もっと厳しい制限がされています。

 非常に短い条文となりますが、ここでは第10条の「有罪判決及び犯罪と関連する個人データの取扱い」を見てみます。

第10条:有罪判決及び犯罪と関連する個人データの取扱い

第6条第1項に基づく有罪判決及び犯罪行為又は保護措置と関連する個人データの取扱いは、公的機関の管理の下にある場合、又は、データ主体の権利及び自由のための適切な保護措置を定めるEU 法又は加盟国の国内法によってその取扱いが認められる場合に限り、これを行うことができる。有罪判決の包括的な記録は、公的機関の管理の下にある場合に限り、これを保管できる。

 有罪判決及び犯罪行為又は保護措置と関連する個人データの取扱いは、他の個人データと同様に、第6条第1項の法的根拠を満たしたうえで、公的機関の管理下で取扱われる場合、または、EUもしくは加盟国の法律に基づく取扱いの場合にのみ認められています。

 なお欧州には、公共の安全への脅威からの保護及びその脅威の抑止を含め、犯罪行為の防止、捜査、検知若しくは訴追又は刑罰の執行の目的のために個人データを取扱うために、以下の指令(Directive)があります。

Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of prevention, investigation, detection or prosecution of criminal
offences or the execution of criminal penalties, and the free movement of such data and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA
犯罪行為の防止、捜査、探知若しくは訴追又は刑罰の執行のための所轄官庁による個人データの取扱いと関連する自然人の保護、及び、そのデータの自由な移動に関する、並びに、理事会枠組み決定2008/977/JHAを廃止する2016年4月27日の欧州議会及び理事会の指令(EU)2016/680

Directive - 2016/680 - EN - Law Enforcement Directive; LED - EUR-Lex

以上、短いですが、第10条でした。

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