第31条は「監督機関との協力」です。
第30条第4項の念押しのような感じにも見えますが、非常に短いので一瞬で終わります。
第31条:監督機関との協力
管理者及び処理者、並びに、該当する場合はそれらの者の代理人は、要求に応じて、その職務の遂行において監督機関と協力するものとする。
前文第82項に同趣旨の記載がありますので、参考までに引用します。
本規則の遵守を証明するために、管理者又は処理者は、その責任において、取扱活動の記録を保管しなければならない。個々の管理者及び処理者は、監督機関と協力し、かつ、その要求に基づき、監督機関がその取扱業務の監視の任を果たしうるようにするため、それらの記録を監督機関が利用できるようにすることを義務付けられる。
一般データ保護規則(GDPR)の前文第82項
以上、第31条の「監督機関との協力」でした。