第19条も非常に短いので、サクッと進めてしまいます。
第19条:個人データの訂正若しくは消去又は取扱いの制限に関する通知義務
管理者は、それが不可能であるか、又は、過大な負担を要することが明らかである場合を除き、そのデータの開示を受けた個々の取得者に対し、第16条、第17条第1項及び第18条に従って行われた個人データの訂正若しくは消去又は取扱いの制限を通知する。管理者は、データ主体に対し、そのデータ主体がそれを求める場合、その取得者に関する情報提供する。
管理者は、不可能な場合、または過大な負担を要することが明らかな場合を除き、管理者がデータを開示(提供)した取得者に対し、第16条、第17条第1項および第18条に従っておこなわれた個人データの訂正もしくは消去または取扱いの制限を通知するとなっています。
また、管理者はデータ主体が希望する場合には、管理者が開示(提供)した取得者に関する情報をデータ主体に提供をすることとされています。
第4条に説明のあった「取得者」の定義の通り、取得者は管理者、処理者も該当し、また法人だけでなく自然人も該当します。
個人データの取扱い時にデータ主体に説明する事項の一つに取得者の情報があります(第13条第1項(e)、第14条第1項(e))ので、本来であれば、第19条の最後の条文(「管理者は、データ主体に対し、そのデータ主体がそれを求める場合、その取得者に関する情報提供する」)は、取扱い時に管理者から提供された情報と一致するはずだと思います。
以上、第19条の「個人データの訂正若しくは消去又は取扱いの制限に関する通知義務」でした。