GDPRのお勉強(第50条:個人データ保護のための国際協力)

GDPR
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 第50条は「個人データ保護のための国際協力」です。

第50条:個人データ保護のための国際協力

第三国及び国際機関に関連して、欧州委員会及び監督機関は、以下の適切な手立てを講じなければならない:
(a) 個人データ保護立法の効果的な執行を促進するための国際協力の仕組みを構築すること;
(b) 個人データ保護及びそれ以外の基本的な権利及び自由の保護のための適切な保護措置の下で、通知、苦情相談、調査支援及び情報交換を介する場合を含め、個人データ保護立法の執行に関して国際的な共助を提供すること;
(c) 個人データ保護立法の執行における国際的協力の促進を目的とした議論及び活動への関連する利害関係者との意見交換;
(d) 第三国との裁判管轄権の抵触に関するものを含め、個人データ保護の立法及び慣例の情報交換及び文書化を促進すること。

 第三国および国際機関に関連して、欧州委員会および監督機関は、以下の適切な手立てを講じなければならないとされています。

(a)個人データ保護立法の効果的な執行を促進するための国際協力の仕組みを構築すること;
(b)個人データ保護およびそれ以外の基本的な権利および自由の保護のための適切な保護措置の下で、通知、苦情相談、調査支援及び情報交換を介する場合を含め、個人データ保護立法の執行に関して国際的な共助を提供すること;
(c)個人データ保護立法の執行における国際的協力の促進を目的とした議論及び活動への関連する利害関係者との意見交換;
(d)第三国との裁判管轄権の抵触に関するものを含め、個人データ保護の立法および慣例の情報交換および文書化を促進すること。

 関連する前文を参考までに以下に貼り付けておきます。

個人データがEUの対外国境を越えて移動する場合、自然人のデータ保護の権利を行使することができること、特に、その情報の違法な利用又は違法な開示から自らを保護することについて、リスクが増大する状況に置かれることとなりうる。それと同時に、監督機関は、その管轄地の域外にある活動に関しては、異議を申立て、又は、調査を行うことができないと結論付けることとなりうる。国境を越えるという文脈の中で、共同で取り組む監督機関の努力は、防止の権限又は救済の権限が不十分であること、一貫性のない法制度、及び、リソースの制約という実務的な障害によっても妨げられうる。それゆえ、監督機関らが国際的な相手と情報交換し、調査を行うことを支援するために、データ保護監督機関の間での緊密な協力を促進する必要がある。個人データ保護のための立法を執行するための国際的な相互支援を促進し、それを提供するための国際協力の仕組みを発展させる目的のために、欧州委員会及び監督機関は、互恵に基づき、かつ、本規則に従って、第三国内の所轄官庁と情報交換をし、又は、それらの機関の権限行使と関連する活動において協力しなければならない。

一般データ保護規則(GDPR)の前文第116項 個人情報保護委員会にる仮日本語訳

 以上、第50条の「個人データ保護のための国際協力」でした。

 これで、第5章「第三国又は国際機関への個人データの移転」は終了です。

 お疲れさまでした。

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