GDPRのお勉強(第48条:EU法によって認められない移転又は開示)

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 第48条は「EU法によって認められない移転又は開示」です。

第48条:EU法によって認められない移転又は開示

管理者又は処理者に対して個人データの移転又は開示を命ずる第三国の裁判所若しくは法廷の判決及び公的機関の決定は、本章による移転のための別の法的根拠を妨げることなく、いかなる態様によるにせよ、司法共助条約のような要請元である第三国とEU又は加盟国との間で有効な国際合意に基づく場合においてのみ、認められるか又は執行力を有することができる。

 第三国の裁判所や行政当局による、管理者または処理者への個人データの移転または開示を要求する決定は、本章に基づくその他の移転の理由を妨げることなく、要求元の第三国とEUまたは加盟国との間で有効な相互の法的共助条約などの国際合意に基づく場合にのみ、承認または執行可能とされています。

 前文第115項に、第48条の内容やその背景について少し詳しく説明されていますので、参考までに以下に引用します。

いくつかの第三国は、加盟国の裁判管轄権の下にある自然人及び法人の取扱活動を直接に規律することを旨とする法律、規則及びその他の法的行為を採択している。これは、管理者又は処理者に対して個人データの移転又は開示を求める第三国内の裁判所若しくは法廷の判決又は行政機関の決定であって、司法共助協定のような要求元の第三国とEU若しくは加盟国との間で効力を有する国際協定に基づくものではないものを含みうる。これらの法律、規則及びそれ以外の法的行為の域外適用は、国際法違反となりうるものであり、また、本規則によってEU域内で確保されるべき自然人の保護の達成を害するものとなりうる移転は、第三国への移転に関して定める本規則の要件に適合する場合にのみ、認められるものとしなければならない。これは、特に、管理者が服するEU法又は加盟国の国内法において認められている公共の利益上の重要な法的根拠のゆえに開示が必要となる場合に該当しうるものである。

一般データ保護規則(GDPR)の前文第115項 個人情報保護委員会にる仮日本語訳

 以上、第48条の「EU法によって認められない移転又は開示」でした。

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