ここからは第3章「データ主体の権利」の第3節にあたる「訂正及び消去」に入ります。
第3節のはじめは、第16条の「訂正の権利」です。
短いので、さらっと終わります。
第16条:訂正の権利
データ主体は、管理者から、不当に遅滞することなく、自己と関係する不正確な個人データの訂正を得る権利を有する。取扱いの目的を考慮に入れた上で、データ主体は、補足の陳述を提供する方法による場合を含め、不完全な個人データを完全なものとさせる権利を有する。
データ主体は、管理者に対して、不当に遅れることなく、自己に関する誤った個人データを訂正してもらう権利を有します。
データ主体は、管理者に対して、個人データの取扱いの目的を踏まえた上で、不完全なデータを完全なものに訂正(補足説明を追加するような方法も含む)させる権利を有しています。
以上、第16条でした。